大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)28 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意について。

自首減軽をするとしないとは裁判所の裁量に委ねられているのであるから、原判

決に所論のような違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

右は、全裁判官一致の意見である。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年五月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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